グラブル騒動、違法性なし 消費者庁、出現率調べ判断  - 共同通信 47NEWS

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人気ソーシャルゲームグランブルーファンタジー(グラブル)」の有料くじで当てる希少アイテム(道具)が「多額をつぎ込んでも当たらない」と疑問視する声が相次ぎ、消費者庁が出現率の表示や設定を調査して「景品表示法違反は認められない」と結論付けたことが4日、関係者への取材で分かった。 

ガチャのキーポイントって、メーカー側が当たりだと宣言すれば、ユーザーが欲しがろうが欲しがるまいがそれが当たりになるっていうところにあると思うんです。

例えば、R(レア)、SR、SSRとランク分けがあって、キャンペーンにてSSRの当選率が倍になるとして消費を煽ったとした時、実際にSSR全体の当選率が倍になっていれば当然問題はありません。

ただ、ユーザーとしてはSSRが出ればいいかというと実際はそうではない。

ユーザーはSSRが欲しい以上に、SSRの中の特定のキャラが欲しいと思っている場合がほとんどだと思うんです。

もちろん、メーカー側が特定キャラの当選率が高くなっていると謳っておきながら、当選率が変わってなかったり下がっていれば問題です。

でも、あくまで上がっているのはSSR全体の当選率であるとしか記載されていないのであれば、それはあくまでユーザー側の誤解としか言いようがなくなってしまいます。

某地図が出てくるゲームは、当たりと言える地図がさも多く出現するような印象を与える演出を行ったことで問題になりましたが、その辺の流れも受けてメーカー側の立ち回りもより巧妙かつ慎重になっているものと思われます。

あくまで確率を明記するとした中で例えば普段3.5%しかないSSR当選率が7%に上げられたとしても、もし当選するSSRキャラが100体用意されてしまえば1体平均の当選率は0.07%にしかなりません。

でも、SSRさえ確率通りに当選していれば、それは直ちに違法とはやはり言えないわけです。

もし該当キャラばかりが目立つように宣伝をして、さもそのキャラクターが当選しやすいような印象を与えていれば誤認の誘発とはなりえるかもしれませんが、消費者庁が問題ないと判断したのであれば、そうした可能性も低かったと思われます。

 

 一部では、重課金者に対して確率を下げる仕様だったのではないかなどの憶測もありましたが、当選している人間の総数と投資金額との平均を出せるわけではないので、あくまで”確率的にありえる”としか言いようのない状況と言えますし、おそらくはそうしたことをする必要もそもそもなかったのではないかと思います。

少し考えれば、コアユーザーの寿命を縮める行為は長期的なファン獲得を考えた時に少しのメリットもないことが明白だからです。

  

パチンコにおいても、3000回を越えるようなハマりを見せる台に散々突っ込んだ挙句に店の不正を声高に叫ばれる状況を目にすることがありますが、あえて心情を無視できるなら、むしろ声を大にして言いたいことはそれこそが不正を行っていない証拠であるということだったりします。

なぜなら、そんな状況の台を放置しておくことは、店にとっては一つもメリットがないからです。

そう考えれば、そもそもここで問題にすべき点は確率に対する不正を疑うではなく、確率が正しく守られているかを判断できる構造がないことと、そもそも消費者(とくに知識の乏しい若いユーザー)に誤解を与えないためのルール作りが追いついていないのではないかとい点ではないかと思います。

 

パチンコにもガチャにも言えることですが、熱くなれば負けです。

もし楽しく向き合いたいのなら、まずはその日に使う予算ありきで、結果が伴わなければすぐに身を引く潔さが大切なのだといえます。